規約

「東京を再発見する会」にご入会、ご参加される方は、必ず以下の規約をお読み下さい。
(※入会・イベント参加などの場合は、この規約にご了承いただいたものといたします。 )

 東京を再発見する会 会員規約 

第一条 総則
1.この法人はNPO法人東京を再発見する会と称し、運営は東京を再発見する会が行うものとします。
2.東京を再発見する会の目的は定款で定める事項とします。
3.この規約は当法人の提供するサービス、会員が利用する際の一切の行為に適用されます。会員は会員規約に従い利用するものとします。
4.会員は参加することにより、本会員規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。

第二条 会員種別
東京を再発見する会の会員は、以下の通りとします。
NPO法上の社員に該当するもの
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人。
(3)団体、法人会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した会員。

NPO法上の社員に該当しないもの
(4)利用会員 この法人のサービスを一時利用する会員。
(5)未成年会員 この法人の目的に賛同し、入会した19歳以下の未成年。

第三条 入会
1.会員として入会する者は理事長の定める入会申込書、またはメールフォームより理事長に申込むものとします。
2.申込みをした者は速やかに会費を納入することとし、登録完了の通知または会員証発行をもって入会成立とします。

第四条 会員証
1.正会員、賛助会員、団体、法人会員には会員証を発行します。
2.会員証は当人に限り有効。他人に譲渡、貸与してはなりません。
3.会員証はイベント参加時は必ず携行することとします。会員証の提示が無い場合、会員特典の利用をお断りする場合があります。
4.会員証を紛失した場合は速やかに事務局に連絡し、再発行の手続きを取らなければなりません。その際、会員は再発行手数料として500円を事務局に納入することとします。

第五条 会費
1.会員は、毎年、当該会費を納入するものとします。
2.会費は定款に基づき次の通りとします。

(1)正会員 3,000円
(2)賛助会員 3,000円 一口以上
(3)団体、法人会員 10,000円 一口以上
(4)利用会員 利用ごとに500円以上
(5)未成年会員 1,500円

第六条 会員資格の有効期限
1.会員資格の有効期限は入会成立日より1年間とします。
2.会員期間満了日までに翌年分の年会費を納入することによって、会員資格は更新されます。
3.会員資格喪失後、3年以内に再入会する場合は入会金1000円で再入会することができます。

第七条 会員資格の喪失
1.会員が次の各号の一に該当する時は、会員資格を喪失します。
(1)会員が所定の退会届を出した時。
(2)会員本人が死亡、または失踪宣言を受けた時。
(3)団体、法人が消滅した時。但し、合併、組織変更の場合においては会員資格の継承を認めます。
(4)会員が会費を納入しない時。
(5)除名された時。
2.会員が、会員資格を喪失した場合には、速やかに会員証を廃棄するものとします。

第八条 入会の不承認、除名
次の各号の一に該当する行為があった場合、総会の議決により入会の不承認、会員の除名を行うことができます。但し、当該会員に対しては議決の前に弁明の機会が与えられることとします。
1.入会申込みの際に、虚偽の申告を行った時。
2.定款、本規約、理事会が定めた規則、注意事項に違反した時。
3.当法人の名誉を傷つける行為、またはその目的に反する行為を行った時。

第九条 会費及び拠出金品の不返還
既納の入会金、会費、およびその他の拠出品は、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第十条 会員の権利
1.NPO法上の社員に該当する者は、総会において議決権を有します。
2.会員は活動、事業に参加し、メールマガジン等の情報を受け、ホームページ等、情報交換の場に参画することができます。
3.会員はその他、理事会が定める特典を受けることができます。

第十一条 会員の義務
1.会員は本規約第五条に定める会費を納入しなければなりません。
2.会員は定款、本規約及び理事会の定める規則または法令を遵守しなければなりません。
3.会員は当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、運営に関わる情報、及び理事会が機密事項と定めた情報を保持し、第三者に漏洩してはなりません。また会員資格を喪失した場合も、この義務は継続されます。

第十二条 個人情報の取り扱い
当法人は個人情報をプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。

第十三条 情報提供の取り扱いと著作権
1.ホームページ上にあるデータを当法人の許可なく他のネットワークまたは出版物等に転載、または配布することを禁止します。
2.ホームページ上のデータを他のネットワークや出版物に連載、配布する場合は、必ず当法人及び著作者の承諾を得ることとします。

第十四条 禁止事項
1.会員は会員権利を第三者に譲渡または使用させることはできません。
2.会員は理事会の許可なく当法人の名称、またはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはなりません。
3.会員は他の会員に宗教、ネズミ講、ネット、マルチビジネス、サークル活動等一切の勧誘活動を行ってはなりません。
4.会員は特定の政党または候補者を支持する立場から行われる選挙活動、宣伝活動またはこれに類似する行為を一切行ってはなりません。
5.会員は理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動またはこれに類似する行為を行ってはなりません。
6.当法人または他者の著作権、肖像権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為を行ってはなりません。
7.当法人または他者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為を行ってはなりません。
8.当法人または他者を不当に差別または誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長する行為、またはその名誉、信用を毀損する行為を行ってはなりません。
9.当人以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと偽る行為、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って当法人のサービスを利用する行為を行ってはなりません。
10.イベントにおける迷惑行為を行ってはなりません。
11.法令、公序良俗、または本会員規約またはその他の利用規約等に違反する行為、または他者の権利を侵害すると当法人が判断する行為を行ってはなりません。
12.その他、当法人が不適切と判断する行為を行ってはなりません。

第十五条 規約の変更
1.会員規約条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更、改正、削除できるものとします。
2.当法人は会員規約条文の変更、改正、削除を行った場合は会報及びホームページ等で通知することとします。

第十六条 会員間で生じた紛争の解決
1.会員間相互及び、会員と第三者で生じた紛争については、当法人には一切の責務がないものとします。
2.会員間相互、及び会員と第三者に生じた紛争については、会員は自己の責任と費用において解決するものとします。

第十七条 免責事項
1.会員は定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項に反して生じたいかなる不利益についても、当法人に対して損害賠償等を申し立てることは一切できません。
2.会員の定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項に反した行為、またはそれに類似する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとします。
3.会員資格を喪失した場合も、前各号の規定は継続されます。

第十八条 解釈の疑義
本規約について疑義及び紛争が生じた時、または本規約に記載の無い事項については、会員と当法人の間で協議の上、円滑かつ迅速に解決するものとします。

第十九条 管轄裁判所
会員規則及び当法人が行う活動、事業において紛争が生じた場合の管轄裁判所は、事務局所在地の管轄する裁判所とします。

第二十条 準拠法
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。

附則
本会員規約は2010年5月1日より実施します。