利用会員規約・約款

以下の会員規約・約款をお読みの上、下部のボタンよりお申し込みください

 東京を再発見する会 会員規約 

第一条 総則
1.この法人はNPO法人東京を再発見する会と称し、運営は東京を再発見する会が行うものとします。
2.東京を再発見する会の目的は定款で定める事項とします。
3.この規約は当法人の提供するサービス、会員が利用する際の一切の行為に適用されます。会員は会員規約に従い利用するものとします。
4.会員は参加することにより、本会員規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。

第二条 会員種別
東京を再発見する会の会員は、以下の通りとします。
NPO法上の社員に該当するもの
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人。
(3)団体、法人会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した会員。

NPO法上の社員に該当しないもの
(4)利用会員 この法人のサービスを一時利用する会員。
(5)未成年会員 この法人の目的に賛同し、入会した19歳以下の未成年。

第三条 入会
1.会員として入会する者は理事長の定める入会申込書、またはメールフォームより理事長に申込むものとします。
2.申込みをした者は速やかに会費を納入することとし、登録完了の通知または会員証発行をもって入会成立とします。

第四条 会員証
1.正会員、賛助会員、団体、法人会員には会員証を発行します。
2.会員証は当人に限り有効。他人に譲渡、貸与してはなりません。
3.会員証はイベント参加時は必ず携行することとします。会員証の提示が無い場合、会員特典の利用をお断りする場合があります。
4.会員証を紛失した場合は速やかに事務局に連絡し、再発行の手続きを取らなければなりません。その際、会員は再発行手数料として500円を事務局に納入することとします。

第五条 会費
1.会員は、毎年、当該会費を納入するものとします。
2.会費は定款に基づき次の通りとします。

(1)正会員 3,000円
(2)賛助会員 3,000円 一口以上
(3)団体、法人会員 10,000円 一口以上
(4)利用会員 利用ごとに500円以上
(5)未成年会員 1,500円

第六条 会員資格の有効期限
1.会員資格の有効期限は入会成立日より1年間とします。
2.会員期間満了日までに翌年分の年会費を納入することによって、会員資格は更新されます。
3.会員資格喪失後、3年以内に再入会する場合は入会金1000円で再入会することができます。

第七条 会員資格の喪失
1.会員が次の各号の一に該当する時は、会員資格を喪失します。
(1)会員が所定の退会届を出した時。
(2)会員本人が死亡、または失踪宣言を受けた時。
(3)団体、法人が消滅した時。但し、合併、組織変更の場合においては会員資格の継承を認めます。
(4)会員が会費を納入しない時。
(5)除名された時。
2.会員が、会員資格を喪失した場合には、速やかに会員証を廃棄するものとします。

第八条 入会の不承認、除名
次の各号の一に該当する行為があった場合、総会の議決により入会の不承認、会員の除名を行うことができます。但し、当該会員に対しては議決の前に弁明の機会が与えられることとします。
1.入会申込みの際に、虚偽の申告を行った時。
2.定款、本規約、理事会が定めた規則、注意事項に違反した時。
3.当法人の名誉を傷つける行為、またはその目的に反する行為を行った時。

第九条 会費及び拠出金品の不返還
既納の入会金、会費、およびその他の拠出品は、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第十条 会員の権利
1.NPO法上の社員に該当する者は、総会において議決権を有します。
2.会員は活動、事業に参加し、メールマガジン等の情報を受け、ホームページ等、情報交換の場に参画することができます。
3.会員はその他、理事会が定める特典を受けることができます。

第十一条 会員の義務
1.会員は本規約第五条に定める会費を納入しなければなりません。
2.会員は定款、本規約及び理事会の定める規則または法令を遵守しなければなりません。
3.会員は当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、運営に関わる情報、及び理事会が機密事項と定めた情報を保持し、第三者に漏洩してはなりません。また会員資格を喪失した場合も、この義務は継続されます。

第十二条 個人情報の取り扱い
当法人は個人情報をプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。

第十三条 情報提供の取り扱いと著作権
1.ホームページ上にあるデータを当法人の許可なく他のネットワークまたは出版物等に転載、または配布することを禁止します。
2.ホームページ上のデータを他のネットワークや出版物に連載、配布する場合は、必ず当法人及び著作者の承諾を得ることとします。

第十四条 禁止事項
1.会員は会員権利を第三者に譲渡または使用させることはできません。
2.会員は理事会の許可なく当法人の名称、またはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはなりません。
3.会員は他の会員に宗教、ネズミ講、ネット、マルチビジネス、サークル活動等一切の勧誘活動を行ってはなりません。
4.会員は特定の政党または候補者を支持する立場から行われる選挙活動、宣伝活動またはこれに類似する行為を一切行ってはなりません。
5.会員は理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動またはこれに類似する行為を行ってはなりません。
6.当法人または他者の著作権、肖像権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為を行ってはなりません。
7.当法人または他者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為を行ってはなりません。
8.当法人または他者を不当に差別または誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長する行為、またはその名誉、信用を毀損する行為を行ってはなりません。
9.当人以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと偽る行為、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って当法人のサービスを利用する行為を行ってはなりません。
10.イベントにおける迷惑行為を行ってはなりません。
11.法令、公序良俗、または本会員規約またはその他の利用規約等に違反する行為、または他者の権利を侵害すると当法人が判断する行為を行ってはなりません。
12.その他、当法人が不適切と判断する行為を行ってはなりません。

第十五条 規約の変更
1.会員規約条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更、改正、削除できるものとします。
2.当法人は会員規約条文の変更、改正、削除を行った場合は会報及びホームページ等で通知することとします。

第十六条 会員間で生じた紛争の解決
1.会員間相互及び、会員と第三者で生じた紛争については、当法人には一切の責務がないものとします。
2.会員間相互、及び会員と第三者に生じた紛争については、会員は自己の責任と費用において解決するものとします。

第十七条 免責事項
1.会員は定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項に反して生じたいかなる不利益についても、当法人に対して損害賠償等を申し立てることは一切できません。
2.会員の定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項に反した行為、またはそれに類似する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとします。
3.会員資格を喪失した場合も、前各号の規定は継続されます。

第十八条 解釈の疑義
本規約について疑義及び紛争が生じた時、または本規約に記載の無い事項については、会員と当法人の間で協議の上、円滑かつ迅速に解決するものとします。

第十九条 管轄裁判所
会員規則及び当法人が行う活動、事業において紛争が生じた場合の管轄裁判所は、事務局所在地の管轄する裁判所とします。

第二十条 準拠法
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。

附則
本会員規約は2010年5月1日より実施します。

 東京を再発見する会 約款 

第1条イベント契約
(1)このイベントは特定非営利活動法人東京を再発見する会(以下、当会といいます)が企画、募集し、実施するイベントであり、このイベントに参加される方は当会とイベント参加契約(以下イベント契約)することになります。
(2)当会は参加者に当会の定めるイベント内容を提供することを引き受けます。
(3)イベント内容、条件はホームページ、パンフレット、その他案内書類によります。

第2条イベントの申し込みとイベント契約の成立
(1)当会が実施するイベントには当会会員以外の方も、利用会員としてどなたでも参加して頂けます。
(2)当会が実施するイベントに申し込みをする参加者は、当会にイベント名称、参加者氏名(インターネットサイト経由の場合はハンドルネームでも構いません)連絡先、その他、当会が定める事項を通知しなくてはなりません。
(3)当会はインターネットサイト、ホームページ、Eメール、電話、FAX、郵便、直接申し込み、その他の通信手段においてイベント契約の予約受付を行います。この場合、イベント契約は予約の時点では成立しておらず、当会が予約を承諾する通知をすることによって契約が成立します。
(4)イベント料金前払いの場合、参加者が当会所定の期日までにイベント代金を支払わなかった場合は、予約は無かったものとして取扱います。
(5)当会では、団体、グループの申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結、および解除に関する一切の代表権を有している契約取引を行うことがあります。

第3条申し込み条件
(1)申し込み時点で12歳未満の方は保護者の同行が必要です。
さらに未成年者同士のお申し込み、参加につきましてはお断りする場合があります。
(2)イベントの内容によって歩行距離や視覚、聴覚、お手洗いの問題により申し込みをお断りする場合があります。
(3)参加者がイベント参加中に疾病、傷病、その他の事由により、医師の診断、または加療が必要と当会が判断する場合は、イベントの円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。
なお、これにかかる一切の費用は参加者の負担となります。
(4)参加者の別行動はガイドの許可が無い限りできません。
参加者の都合によりイベント行程から離脱する場合は、事前に復帰の有無についてご連絡下さい。
(5)途中合流希望の参加者に合流時間、場所を目安として連絡いたしますが、行程の進行具合によっては合流時間が大幅に遅れたり、場所が変更になる可能性があります。それに伴う損失に当会は責任を負わないものとします。
(6)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると、当会が判断する場合は申し込み及び参加をお断りすることがあります。
(7)その他当会の業務上の都合がある場合はイベント参加申し込みをお断りする場合があります。

第4条イベント契約書面とご案内、連絡事項
(1)参加者はイベントを申し込む際には、ホームページ上にあるイベント契約規定をご覧になって同意した上で参加表明をして下さい。参加表明後はイベント契約書面を承諾したこととみなします。
当会がイベント契約により義務を負うイベントの範囲は契約書面に記載するところによります。
(2)イベントの内容、集合時間などの連絡事項はメール、ウェブ上の掲示板など電磁的手段にて行います。
電磁的手段が利用できない場合のみ、FAX、郵便などにより連絡致します。荒天や諸事情による中止、時間変更、集合場所変更なども同様の手段にて行います。

第5条イベント代金のお支払方法
イベント代金はお申込み頂いた後、当日お支払頂きます。前払いが必要な場合は当会が指定する期日までにお支払頂きます。

第6条イベント代金の適用
(1)イベント代金は各コースごとに表示してあります。実施日とご利用人数で御確認下さい。

(2)散歩型学習ツアーの参加費用は基本500円です。会員に置きましては12回まで無料。
12回以降は250円を頂きます。12歳以下のお子様は基本的には無料で参加できます。

第7条お支払い対象イベント代金
「お支払い対象イベント代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「イベント代金」として表示した金額に「追加代金として表示した金額」を加算し、算出した金額。または「イベント代金として表示した金額」から「割引代金として表示した金額」を減算して算出した金額をいいます。この合計金額は取り消し料、違約料の算出の際の基準となります。

第8条イベント代金に含まれるもの
(1)イベント一覧に記載したイベント内容
(2)イベントに関わるガイド、係員のサービス料金
(3)イベント一覧に記載した食事料金および税、サービス料金
(4)イベント一覧に記載した観光料金
上記諸費用はお客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しいたしません。

第9条イベント代金に含まれないもの
(1)電報、電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税、サービス料金
(2)ご希望者のみ参加される別途料金が必要となるイベントの代金
(3)ご自宅から発着場所等、集合、解散地点までの交通費
(4)イベント内での飲食、交通費で個々に支払うように明記してあるもの
(5)傷害、疾病に関する医療費等
(6)国内旅行総合保険料(任意保険)

第10条イベント契約内容の変更
当会はイベント契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関のサービス提供の中止、当初の計画によらないサービスの提供の変更、その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑を図るためやむを得ない時は、イベントの内容、サービスの内容、その他イベントの契約の内容を変更することがあります。

第11条イベント代金の変更、並びに代金の変更による再契約
当会は、イベント契約締結後であっても、次の場合はイベント代金を変更します。
(1)利用する施設使用料、飲食料金などの料金が著しい経済情勢の変化により、通常規定される程度を大幅に超えて改定された時は、その改定差額だけイベント代金を変更します。
ただしイベント代金を増額変更する時は事前に参加者に通知します。
(2)前条によりイベント内容が変更され、イベント実施に要する費用(当該変更のために、その提供を受けなかったイベントサービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、またこれから支払うべき費用を含む)が増加した時は、当会はその変更差額だけイベント代金を変更します。
(3)当会は利用機関、施設等の利用人員によりイベント代金が異なる旨を記載した場合、イベント契約の成立後に当会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときはイベント代金を変更します。
(4)当会はイベント催行決定後であっても、参加人数がキャンセル、その他の事由により、最少催行人員を下回った場合にはイベントの中止をすることがあります。その場合、イベント代金の金額を払い戻しいたします。
また、当会はそのような場合には参加人数で実施できるイベント代金を再計算し、参加者に提案、了承のうえ、新たにイベント契約を締結し、イベントの実施をすることがあります。

第12条参加者の交代
(1)参加者は、当会の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することが出来ます。
(2)イベント契約上の地位の譲渡は、当会の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、参加者の当該イベント契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。
(3)当会はイベントサービス提供機関への参加者名の登録等の事由により、交代を承諾できない場合があります。
この場合、契約者である参加者は次項によりイベント契約を解除し、契約上の地位を譲渡した参加者は、本条件書の定めるところにより、当会と新たにイベント契約を締結して頂きます。
イベント契約の解除に当たっては第13条に定める取消料を頂く場合があります。
(4)任意で加入されている国内旅行総合保険は、別途保険契約が必要です。

第13条イベント契約の解除、払い戻し
(1)イベント実施前の解除の場合
1.参加者はイベント契約を解除する時に取消料が派生する場合があります。
この場合は当会が解除の申し出をいただき、確認した時を基準とします。
1-1イベント開催日から3日前までの解除取消料実費のみと振込手数料がある場合は振込手数料
1-2イベント開催前日までの解除500円以下のイベントは実費のみ
500円以上のイベントはイベント代金の半額と振込手数料がある場合は振込手数料
1-3イベント当日の解除500円以下のイベントは実費のみ、500円以上のイベントは全額

2.参加者は次に掲げる場合において、前号の規定に係わらず、イベント実施前に取消料を支払うことなく、イベント契約を解除することが出来ます。この場合、すでに収受しているイベント代金の全額を払い戻しいたします。
2-1イベントの根幹に関わる重要な契約内容が変更された時
2-2第11条1項に基づきイベント代金が増額改定された時
2-3天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関のサービス提供の中止、当初の計画によらないサービスの提供の変更、その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きい時
2-4契約締結後に当会が参加者に対して連絡不備により参加できなかった場合
2-5当会の責に帰すべき事由によりイベントの実施が不可能になった時

3.当会は、本条1項1条により「イベント契約が解除された時は、既に収受しているイベント代金から所定の取消料を差し引いた金額を返金します。
4.参加者の任意でイベントサービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし一切の払い戻しを致しません
5.参加者の都合によりイベント契約の成立後に実施日、またはコースを変更された場合も取消料の対象となる場合があります。

(2)イベント開始後の解除
1.参加者の都合によりイベントサービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
2.参加者の責に帰さない事由によりイベントの大半が実施できない場合は参加費用を返還します。

第14条当会によるイベント契約の解除
(1)イベント実施前
1.参加者が指定する期日までにイベント代金を支払わない時はイベント契約を解除することがあります。
この場合、前条1項1号に規定する取消料と同額の違約料をお支払頂く場合があります。
2.次の各号に該当する時は、当会はイベント契約を解除することがあります。
2-1参加者が当会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他イベント参加条件を満たしていないことが明らかになった時
2-2参加者が病気、あるいは必要な介助者の不在等の事由により、当該イベントに耐えられないと認められる時
2-3参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時
2-4参加者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時
2-5参加者の数が最少催行人員に満たない時、この場合は事前に中止する旨通知します
2-6天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関のサービス提供の中止、当初の計画によらないサービスの提供の変更、その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性がきわめて大きい時

(2)イベント開始後の場合
1.イベント開始後であっても、当会は次に掲げる場合においては、参加者に理由を説明してイベント契約の一部を解除することがあります。
1-1参加者が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第3条2項に記載した事由を含むその他の事由により、当該イベント参加の継続に耐えられないと認められる時
1-2参加者がイベントを安全かつ円滑に実施するためのガイド、係員等の指示に従わない等や、これらの者または同行する者に対する暴行、または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該イベントの安全且つ円滑な実施を妨げる時
1-3天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関のサービス提供の中止、その他、当会の関与し得ない事由が生じた場合であって、イベントの継続が不可能になった時

(2)解除の効果、および払い戻し
当会が前号におけるイベント契約を解除した時は、当会と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。参加者がすでに受けたイベントサービスに関する、当会の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当会は参加者がいまだその提供を受けていないイベントサービスに係る費用から、当会が当該イベントサービス提供者に既に支払、またこれから支払うべき取消料、違約料、その他の名目による費用を差し引いた金額を払い戻します。

第15条イベント料金の払い戻し
当会は第11条1項、2項、4項の規定によりイベント代金を減額した場合で、参加者に対し、払い戻すべき金額が生じた時は、イベント開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から、代金の減額または、イベント開始後の解除による払い戻しにあっては、イベント終了日の翌日から、参加者に対し当該金額を払い戻します。

第16条当会の指示
参加者は、イベント開始後、イベント終了までの間において、団体で行動する時は、イベントを安全かつ円滑に実施するための当会の指示に従って頂きます。

第17条当会の免責事項
(1)当会はイベントの実施にあたって、参加者の安全に配慮を致しますが、万が一事故、交通事故、盗難、食中毒に参加者が遭われた場合でも、当会は免責とさせていただきますので、徒歩での移動中の交通状況や周りの状況などには十分に注意を払いご参加下さい。

(2)参加者が次に例示するような事例により、損害を被られた時は当会は責任を負いません。
2-1天変地異、戦乱、暴動またはこれらのために生じるイベントの日程変更もしくはイベントの中止
2-2運送、食事機関等のサービス提供の中止、またはこれらのために生じるイベント日程変更もしくはイベントの中止
2-3官公署の命令、伝染病による隔離、またはこれらのために生じるイベントの日程の変更もしくはイベントの中止
2-4徒歩移動中の事故
2-5自由行動中の事故
2-6食中毒
2-7盗難
2-8運送機関の遅延、不通、スケジュールの変更、経路変更等、またはこれらによって生じるイベント内容の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
2-9スケジュールの遅延による途中合流時間への遅延、並びに集合場所変更に伴う損失
2-10運送、利用施設、食事機関の事故、火災により発生する障害
2-11地震による事故、障害

第18条参加者の責任
(1)参加者の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは参加者が当会のイベント契約の規定を守らなかったことにより、当会が損害を被った場合は、当会は参加者から損害の賠償を申し受けます。
(2)参加者は当会から提供される情報を活用し、ウェブページ等に記載されたイベント参加者の権利、義務、その他イベント契約の内容について理解するように努めなければなりません。

第19条個人情報の取り扱いについて
当会の個人情報保護方針および個人情報のお取扱いについては別途定めるプライバシーポリシーをご参照ください。

第20条禁止行為
(1)イベント中のいかなる勧誘行為も禁止しています。ネズミ講、マルチ、ネットビジネス、宗教、コミュニティ、サークル、各種団体、個人の思想を他人に押し付ける行為などトラブルの原因となるので禁止します。
(2)喫煙、飲酒は他人に迷惑をかけないようにお願いします。他人に迷惑をかけるような場所での喫煙、飲酒は禁止します。
(3)酒乱、セクハラ、ナンパ行為(性別を問わず)連絡先の収集など他人に迷惑をかける行為は禁止です。
(4)イベントで他の参加者を無断で撮影しないで下さい。また個人が特定できる写真を本人の断りなく掲示板、ブログなどインターネット上に公表しないで下さい。
(5)その他、当会が迷惑行為と判断した場合は以降の参加をお断りする場合があります。

第21条その他
(1)参加者が個人的な案内等をガイドなどに依頼された場合のそれに伴う諸費用、参加者の怪我、疾病等に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等は、参加者にご負担いただきます。
(2)参加者の便宜を図るために土産物店、商店にご案内することがありますが、お買い物に際しては参加者御自身の責任で購入して頂きます。
(3)この条件書に定めない事項は法令、または一般に確立された慣習によります。
(4)本イベントは旅行ではありませんので、旅行業約款に従ってのイベントは実施しません。

東京を再発見する会の会員規約、約款に